今日は新宿で、フレッシュ&Uターンセミナー「農業経営に関する税の知識について」というお題で、税についてお勉強してきました。
4つの内容をメインとした講義でしたが、税に関しての内容は理解が難しい!終わった頃には頭から煙が出そうな位、ヘロヘロになっている自分がいました。
中でもとても為になったのが、「消費税のポイント」について。
今までは消費者の目線から「2019年10月から、消費税が原則10%で、軽減税率の対象品目は8%、どれが8%か10%になるのかは、細かいことを考えるとよくわからない。」という大枠は理解していたのですが、事業者の目線で考えていなかったので、とても勉強になりました。
菜園場として、当面は特段大きな対応は必要ないものの、2023年5月に開始する「適格請求書(インボイス)」の制度が始まると、対応が必要になる、と感じました。
- 「適格請求書(インボイス)」の対応が始まると、「適格請求書(インボイス)」の記載内容に『適格請求書発行者の登録番号(事業者登録番号)』が必要になる。
- それに伴い、大手事業者(年間売上5,000万円超等)と取引がある場合は、 現在免税事業者の方は、事業者登録番号が必要になるため、消費税の課税事業者である必要が発生する可能性あり。
まぁまだ2023年まで時間はたっぷりあるので、少しずつ準備をしていこうかと思います。
・・・・気づいたら、も、もう2023年だ、早く対応しないと!・・・・となりそうですが(苦笑)
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