登録品種かつF1品種の自家採取について調べてみました

当園では、固定種の自家採取した種を多く使っているので、種苗法の改正内容については気にしていました。その中でも今一つ調べてわからなかったのが、種苗法改正で「自家増殖の見直し」がされる中で、

登録品種かつF1品種の自家採取は”許諾を得ないで”実施してOKか

という点でした。※家庭菜園の場合除く

もともとの私の理解では「登録品種は、権利者がOKと明示している場合を除き、一律自家採取は許諾が必要になるので、許諾を受けない限り登録品種の自家採取は不可」と理解していました。

ですが、webや紙媒体を調べると、F1品種であれば、次世代は親世代とは別の形質になるので、「登録品種の自家増殖にはあたらない」といえ、登録品種かつF1品種であっても、“許諾を得ないで”自家採取してOKとのことでした。

この情報って真偽の程はどうなんだろう??と思い、農林水産省のHPで種苗法改正について調べてみたものの、上記の質問に対する回答は見当たらず、、、、

今後F1品種の自家採取を想定していたわけではなかったので放っておいてもよかったのですが、ここまで調べてみた以上、スッキリ理解をしておきたかったのでとことん調べてみました。

webをくまなく探しても該当する回答は見つけられなかったので、やむなく農林水産省の担当者さんに照会して、回答をいただきました。

結論は、「登録品種であっても、F1品種であれば許諾を得ないで自家採取してもOKです」とのこと。

ただし

  • 権利者が明示的に自家採取をNGとしている場合はダメ。
  • 当然別形質のものになるため、次世代以降を登録品種名で販売してはダメ。

との回答でした。

何ともマニアックな内容なのに、ものすごく丁寧にかつ分かりやすく教えていただきありがとうございました。勉強になりました。

普通の農業者はこんな疑問は抱かないだろうなぁと思いながらも、誰かの参考になれば幸いです。

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